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相続放棄に関するお話し
カテゴリ:(新) 知って得する!不動産の豆知識  / 投稿日付:2018/07/19 18:46



相続放棄とは何か

相続放棄
とは、プラスの財産(現金、預金、価値のある不動産、貴金属、有価証券等)と

マイナスの財産(借金、価値のない不動産、故人の債務)の全てを同時に放棄することを言います。

実は「不動産」を相続放棄する場合には、法律により特別な条件が付くことはご存知でしょうか。



現金や有価証券、借金や債務等の相続放棄は、裁判所に申し立てするだけで簡単に受理されます。

不動産についても同様の手続きで受理されれば相続放棄として認められ、固定資産税等の

支払請求はストップします。
ですが、相続を放棄したとしても次の登記名義人が決まるまでは、

法定相続人が自己所有の不動産と同じように管理をしなければならないとされているのです



民法第940条第1項にはこう記されています。

”相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の

管理を始めることができるまで、
自己の財産におけるのと同一の注意をもって、

その財産の管理を継続しなければならない



記された内容の通りだとすると、例えば相続放棄した不動産が、経年劣化により倒壊の恐れがあれば

補修しなければならないし、敷地の雑草が伸びてきたら近隣の迷惑にならないよう
処理をしなければ

ならないのです。
放棄したはずの不動産の管理なんかできない。そう思う方は非常に多いと思います。

そこで、この問題を解決する唯一の手段が「相続財産管理人の選任手続き」です。


相続財産管理人の選任手続きって?

民法は次のように定めています。

”民法951条:相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とする”

”民法952条:前条の場合には家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、

 相続財産の管理人を選任しなければならない”


つまり、相続人が居ない場合その財産は法人となり、その管理や清算を行うものとして

相続財産管理人という存在があり、裁判所が任命することになるのです。

そして、相続放棄をしたものが利害関係人の立場で、家庭裁判所に相続財産管理人の

選任を請求することになります。



裁判所が相続財産管理人を任命し、その相続財産の管理や清算をさせるのです。

その請求が受理されれば、相続不動産の管理責任が相続放棄をした者から、

相続財産管理人に引き継がれますので
相続放棄をした者はようやく管理制菌や義務から

解放されることになります。




その手続きにかかる費用は?



相続財産管理人の選任の請求をする場合は、予納金を裁判所に納める必要があります。

相場としては数十万円から100万円程度となるケースが多いようです。


相続財産管理人は裁判所が決定した報酬額を、相続財産及び予納金の中から受け取ることとなります。


従って、相続財産管理人の報酬より相続財産+予納金の額が上回れば、その余剰分の予納金は

申立者に返金されることになります。




しかし、もともと価値がない不動産の場合ですと、予納した金額が返金される可能性はほとんど

ありませんので、
実質、相続放棄をした者が負担することとなります。

価値のない不動産は相続放棄を行っても、法定相続人の負担が完全になくなるわけではないので、

生きているうちに処分するなり何らかの対策が必要となるでしょう。





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